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商業・法人登記のご相談

会社設立登記手続

会社は設立の「登記」をして、初めて設立したことになります。

会社設立登記

つまり、この日本に登記のない会社は存在しないということです。その後、会社の状況が変化し登記の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに登記申請をする必要があります。この登記申請を怠ると、過料に処されてしまう場合があります。

当事務所では、会社設立までの一連の事務手続をすべて行っております。お客様に行っていただくことは、書類への押印等の簡単な手続だけですので、時間や労力を軽減でき、本業の準備に専念していただけます。

2006年度商法改正により、これまで1,000万円の資本金が必要だった株式会社の設立が、1円からでもできるようになりました。

会社設立のポイント

手続きはお早めに!

法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。

届出、営業許認可もお忘れなく!

登記完了で会社設立の手続は終わりますが、会社設立後も、市区役所、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などいろいろな場所へ届け出が必要となります。また、業種によってはあらかじめ営業許認可が必要となるものもあります。お忘れになると、営業を開始できなかったり、思わぬ不利益を受けることもありますので、ご注意ください。

商業登記における変更登記のご相談

遺言の作成から保管、執行まで

変更登記

商業登記とは、会社や法人等の法律により定められている一定事項の内容を公の機関である法務局に登記記録することです。会社等、一定事項の内容に変更が生じた場合は、登記する必要がありますのでご注意ください。 商業登記簿に記載すべき事項について、登記の後でなければ、取引の相手方などに主張できない(消極的公示力)ことになっており、逆に登記の後であれば、原則として、取引の相手方は知っていたものと擬制され(積極的公示力)ます。なお、会社は、設立の登記をすることによって初めて成立することになります。

こんなとき必要な商業登記

商業登記は、商人に関する一定の事項を登記して取引の安全と円滑に奉仕することを目的としているので、登記をしなければならない事由が発生したにもかかわ らずその登記がなされないと、実体と異なる登記が残され、かえって取引の安全を害することになるので、法は、会社の代表者に対して登記申請を義務づけています。

役員変更登記

株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。新しく役員を迎え入れれば就任の登記、役員が任期が満了したり、辞任したり、解任させたり、亡くなったりすれば退任の登記、また任期がきて同一人物が役員に就任しても重任の登記が必要になります。当事務所では役員変更に必要な登記申請の手続きサポートいたします。

商号・目的変更登記

会社の「商号(名称)変更」や、事業拡大のための「目的変更」を変更は、定款変更及び登記の申請が必要です。当事務所はこれらの定款変更手続きや必要な登記申請手続きをサポートいたします。「商号(名称)」の変更も、「目的」の変更も、定款を変更しておこないます。定款変更手続は、原則として株主総会において、過半数の議決権を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成を得ておこないます。

解散・清算結了登記

事業の撤退には、従業員の解雇、リース解約、保有資産の売却損失等、幅広いたくさんの手続が発生し、これらをすべて並行して行わなければなりません。私たち司法書士など専門家に任せられる部分は任せ、負担をし、スムーズな手続きえお行いましょう。

商業登記に関する費用一覧

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税込みの価格となります。

株式会社設立登記(定款案作成及び定款認証代理含む) 110,000円~
役員変更登記(書類作成含む) 27,500円~
各種議事録作成 5,500円~
登記簿謄本・印鑑証明書取得 1,100円/通~
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