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相続・遺言のご相談

相続のご相談

「相続」とは、人の死亡により、その者の財産法上の権利義務を、
死者と一定の身分関係による者が、法律上当然に承継することを言います。

相続

ご家族が不幸にも亡くなると、相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれます。
相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。
相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査しましょう。

「相続」が発生すると、財産の多少にかかわらず一定期間内に手続きを済ませる必要があります。この手続きを怠ると思わぬトラブルになりかねません。
かといって慣れない事を自分たちで処理するのは厄介なものです。気苦労も多く適切でない処理をしてしまうこともあります。
相続はみなさまにとって不慣れなのは当然です。私ども専門家の立場からより的確に、迅速にアドバイスをさせて頂きます。

相続の種類

単純承認

相続財産のすべて(債務を含む) を承認すること。手続は特になく、何もしなければ単純承認となる。

限定承認

プラスの遺産の範囲内で債務が含まれる財産も相続。遺産の範囲内で債務を負担することを承認することになる。

相続放棄

何一つ相続しないこと。相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。

遺言書についてのご相談

遺言の作成から保管、執行まで

相続放棄

親が死亡した後、残された子どもたちで遺産の分割をめぐってトラブルが生じる事例は多数あります。このような不幸な結果を招かないためにも遺言の作成をお勧めします。

遺言は、財産のこと以外にも、相続人へのメッセージも書かれている例も多く、遺言者の最期の言葉として、気持ちが大変伝わりやすいもので、ほとんどの相続人の方も尊重します。また、法律も最大限保護します。

樋口威作夫事務所では、遺言の作成から保管、執行まで全てを取り扱います。ご安心してご依頼下さい。下記のような方はぜひ一度、遺言書の作成をご検討ください。

  • お子さんがおられない方
  • 内縁の配偶者がおられる方
  • 後妻さんがおられる方
  • ご商売をされている方
  • 相続人に行方不明者がいる場合

遺言書の種類

普通方式の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、通常利用されているのは、下記の2つのタイプの遺言です。
ここでは2つのタイプの遺言を説明いたします。

自筆証書遺言

遺言者が全文、日付、名前を自筆で記載し捺印することで効力を生じますので、費用がかかりません。しかし、専門家に相談されずに作られるケースが多いため、後日文章の解釈で問題が生じたり、紛失や改ざん、未発見等の心配があります。また、要件を満たしたものでなければ、遺言自体が無効になる恐れがあります。

公正証書遺言

「公証人役場」において、公証人が遺言者の意思を確認の上で作成します。
多少の費用は掛かりますが、遺言書の原本は公証人が保管しますので、紛失や内容が、第三者に漏れる心配がありません。遺言書の原案作成と公証人との打ち合わせは、司法書士が代行して行っています。公証人役場に出向くのが、困難な人には公証人に出張してもらう方法により作成することも可能です。

相続に関する費用一覧

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税込みの価格となります。

所有権移転登記(遺産分割協議書作成戸籍等取得含む) 66,000円~
遺産分割協議書作成 11,000円~
相続放棄(申述書作成) 33,000円~
(原)戸籍・除籍謄本・住民票等取得 1,100円/通~
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